2013年6月12日水曜日

改正道路交通法:なぜ「医師」の届け出義務じゃなかったのか? →医者が被害者のこと考えてないから、免許制度を知らないから・・・


 改正道路交通法が成立 H25.6.7 NHK
7日の衆議院本会議で可決成立した改正道路交通法では、てんかんや統合失調症などの病気で運転に支障を及ぼすおそれのある症状の人が症状を隠して免許を取ることに新たに罰則を科すほか、症状がありながら運転を続けている人などを医者が診察した場合、都道府県の公安委員会に通報できるようにします。
無免許運転については、罰則を現在の「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」に引き上げ、無免許運転をするおそれがある人に車を提供した場合も、無免許運転と同じ罰則を科します。
また、自転車については、信号無視などを繰り返した悪質な運転者に、安全講習の受講を新たに義務づけます。
改正道路交通法は、2年以内に項目ごとに順次、施行されます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130607/k10015145171000.html



医師の届け出のところ

提出時法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18305042.htm

(医師の届出)
 第百一条の六 医師は、その診察を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている者を除く。)であることを知つたときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。
 2 前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。
 3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。
 4 公安委員会は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。


百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号
  第百三条  免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一  次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二  認知症であることが判明したとき。
二  目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。



なぜ、「医師診断書提出義務ではなかったのか?」→「医者は社会での 患者の活動による被害や、その被害を受けた者の苦情を受け 止めるという発想が欠け」、「運転免許制度を知らない医師がいる」し、「困難であることから(医師の診断書の提出義務付けは)不適当」



一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会
 
第6回
 
「2 申請時における医師の診断書の提出義務付けの是非」関係
委 員: 「2 申請時における医師の診断書の提出義務付けの是非」 の「(3)今後の方向性」について、結論部分では「不適当」、 本文では「困難」という言葉が使われているが、いずれかに えた方が良いのではないか。どちらかと言えば「困難」が 良いと思う。
委 員: 同意見である。「不適当」では、今後も導入できないとい うニュアンスになる。医師の体制等の実情を踏まえれば導入 は難しかった、という状況であるため、「困難」を使うのが 良い。
委 員: 実際に、一人の医師によって全ての病気について専門的な 診断を下すことは難しいのだから「不適当」とするべきであ る。将来可能になるとも考えづらい。「困難」とするべきと いう趣旨は分かるが、ここは「現時点では不適当」という表 現ではどうか。
事務局: 提言案の趣旨としては、「困難であることから不適当」と いう考え方である。
委 員: この検討会が導き出した結論であるのだから、「不適当」 のみで良いのではないか。
委 員: 諸外国では診断書の添付を義務化している国もあるもの の、現在の国内の状況を踏まえればハードルが高いという視 点から、「困難」が良いのではないか。
委 員: 「困難」が良いという意見も「不適当」が良いという意見 もあるため、ここは保留として議論を次に進めたい。

 
◇ 「3 制度運用上の改善事項について」関係
委 員: 一定の病気関係の運転免許制度を知らない医師がいる、医学部で教育されることもないということでは、制度を創設し ても十分に運用できない。どの医師にも、一定の病気等に該 当する患者が診断を受けに来る可能性がある。学会に周知を 呼びかけるだけではなく、医師全員に運転免許制度を知って おいてもらわなくてはいけない旨を盛り込むべきである。 委 員: 学生の間に学ぶべき内容なのか、卒後教育として学ぶべき かという問題がある。学生に学ばせるのであれば、文科省が 5年ごとに改定するコアカリキュラムに入れる必要がある。 卒後教育とするのであれば、全ての医師に学ばせるようなシ ステムは現状では存在しないため、任意に加入している学会 を通じて行うしかないだろう。

委 員: どのタイミングで教えるべきかは別にして、何らかの形で、 一定の病気等に係る運転免許制度について医師への周知を行 う必要があることを明らかにしたい。制度を知らないという のは問題である。

委 員: 医療関係者は、患者について力を尽くして治療すること、 患者を社会復帰させることが仕事の柱であるため、社会での 患者の活動による被害や、その被害を受けた者の苦情を受け 止めるという発想が欠けている部分があるだろう。被害者の ことを考えるという発想を、学生への教育や卒後教育に取り 入れる必要がある。

委 員: ガイドラインをどこが作るかという問題もあるが、そのよ うな周知は、運転免許制度に関する内容をガイドラインに盛 り込むことで行うしかないのではないか。
委 員: 議論となっているような内容、例えば医学教育を「制度運用上の改善事項」と整理するのは難しいのではないか。「お わりに」を工夫してその考え方を盛り込むことではどうか。 若しくは、「制度運用上の改善事項について」の部分につい て、委員の意見を載せることとすることでこの議論を紹介す るのはいかがか。

委 員: (2)の日本医師会等への協力要請に関する項目のタイト ルを、「医師への協力要請」というように医師会に限定せず に書くことにすれば、医師全体の話とすることができるので はないか。その上で、本文中に周知に関する文言を入れては どうか。
委 員: この項目については、タイトルと本文を修正して、医師に対する一定の病気等に係る運転免許制度の周知が必要である ことを記載する方向で工夫することとしたい。

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