2012年3月28日水曜日

【診療報酬】 時間内歩行試験

[告示] 診療報酬の算定方法

D211-3 時間内歩行試験 560点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 区分番号D007の30に掲げる血液ガス分析、区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。


時間内歩行試験に関する施設基準

(1) 当該検査の経験を有し、循環器内科又は呼吸器内科の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
(3) 次に掲げる緊急の検査又は画像診断が当該保険医療機関内で実施できる体制にあること。
ア生化学的検査のうち、血液ガス分析
イ画像診断のうち、単純撮影(胸部)


時間内歩行試験に関する届出に関する事項

時間内歩行試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の6を用いること。

時間内歩行試験の施設基準に係る届出書添付書類
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h24/documents/toku/0015.pdf


算定要件
(1)時間内歩行試験は、在宅酸素療法の導入を検討している患者又は施行している患者に対し、医師が呼吸状態などの観察を行いながら6分間の歩行を行わせ、到達した距離及び血液ガス分析、呼吸・循環機能検査などの結果を記録し、患者の運動耐容能などの評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。
(2)以下の事項を診療録に記録すること。
ア 当該検査結果の評価
イ 到達した距離、施行前後の血液ガス分析、呼吸・循環機能検査などの結果
(3)当該検査を算定する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること
ア 過去の実施日
イ 在宅酸素療法の実施の有無又は流量変更を含む患者の治療方針


Q&A

(問141)D211-3時間内歩行試験の実施に当たり、前後の血液ガス分析は必
須なのか。
(答) 時間内歩行試験の実施に当たっては、患者の状態等を勘案の上、医学的に必
要かつ妥当な検査を実施し、結果を診療録に記載すること。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/bu_ka/shido_kansa/kaisei/gigi01.pdf




文面通り読めば、“6分間歩行距離”ということであり、残念ながら、“シャトルウォーキング”試験には適用されないようだ。さらに、“医師”と明言されてるのが、普及にはほど遠いとみた。

Q&Aの「血液ガス分析」、役人言葉で、意味不明だが、医師判断でよいのだろうか?

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